医師届出票の提出期限は?転職した年の従事先と届出の方法を確認

先に、答え。
医師届出票は、2年ごとの年の12月31日現在の住所や従事先などを、翌年1月15日までに届け出るものです。
2026年は届出の年に当たるため、年内に転職した医師は12月31日時点の住所と勤務先をそろえておきましょう。
医師届出票の準備と転職先の勤務条件を分けて、相談先に確認する
この記事の目次
医師届出票は2年ごとの12月31日現在の内容で届け出る
医師届出票の届出は、医師法と医師法施行規則で決められています。届け出る年、時点、期限は次のとおりです。
| 決まり | 条文 | 定められていること |
|---|---|---|
| 届け出る内容と期限 | 医師法第6条第3項 | 厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者は、さらにその場所)その他省令で定める事項を、翌年1月15日までに、住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出る |
| 届け出る年 | 医師法施行規則第6条第1項 | 昭和57年を初年とする、同年以後の2年ごとの各年 |
| 届出の様式 | 医師法施行規則第6条第2項 | 第2号書式により、書式に記載する事項を届け出る |
| 届け出なかったとき | 医師法第33条の3第1号 | 第6条第3項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金 |
昭和57年から2年ごとに数えると、令和6年(2024年)の次は令和8年(2026年)です。厚生労働省の統計のページにも、令和6年・令和4年・令和2年・平成30年の医師届出票が掲載されています。令和8年12月31日現在の内容は、令和9年1月15日までに届け出ることになります。
転職・異動した年の医師届出票は12月31日時点の住所と従事先で書く
医師法第6条第3項は、届け出る内容を「12月31日現在」の氏名や住所としています。医業に従事する医師は、住所に加えて従事する場所も届け出ます。年の途中で転職や異動をした場合は、年末の時点の状況で書くことになります。
| 届出の年の動き | 医師届出票で見る時点 | 確かめておくこと |
|---|---|---|
| 年の途中で別の医療機関に転職した | 12月31日現在の住所と従事先 | 新しい勤務先の正式な名称と所在地 |
| 年末に退職し、翌年1月から新しい職場で働く | 12月31日現在の住所と従事先 | 12月31日の時点で、どこかに従事しているかどうか |
| 転職に合わせて引っ越した | 12月31日現在の住所 | 住所地の都道府県(届出の経由先が住所地で決まるため) |
| 常勤先のほかに非常勤の勤務先がある | 12月31日現在の従事先 | 複数の勤務先の書き方を、届出票の記入の案内で確認 |
複数の勤務先がある場合や、年末に勤務していない期間に当たる場合の書き方は、届出票と記入の案内、届出先の保健所の案内で確かめてください。転職の時期をいつにするかは医師の転職の時期、退職の手順は医師の退職の進め方にまとめています。
医師届出票の届出の方法は保健所経由とオンライン
厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師統計」の概要のページは、届出の経路を次のように説明しています。
| 届出の方法 | 厚生労働省の説明 | 対象 |
|---|---|---|
| 紙の届出票 | 保健所、都道府県等を経由して厚生労働大臣に届出票を提出する | 届出義務者である医師 |
| 医療従事者届出システム | 令和4年から、医療機関等に勤務する医師は、システムを通じて厚生労働大臣に届出票を提出できる | 病院、一般診療所、介護保険施設、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設などに勤務する医師(それ以外の機関に勤務する医師も、オンラインでの届出は可能) |
医師法第6条第3項のただし書きは、オンラインの電子情報処理組織を使って届け出るときは、都道府県知事を経由しなくてよいとしています。どちらの方法で出すか、届出票をどこで受け取るかは、勤務先の案内や住所地の保健所の案内で確認してください。
医師届出票で集計される項目と統計の使われ方
医師届出票は、厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師統計」の集計の対象です。統計の目的は、医師の性、年齢、業務の種別、従事場所、診療科名などによる分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることとされています。
| 集計事項(厚生労働省のページの記載) | 転職した年に見直す点 |
|---|---|
| 住所 | 転居した場合は12月31日現在の住所 |
| 業務の種別 | 病院の勤務、診療所の勤務などの働き方が変わったか |
| 従事先の所在地 | 勤務先が変わった場合は12月31日現在の勤務先 |
| 主たる業務内容・従事する診療科名 | 転職で担当する業務や診療科が変わったか |
| 広告可能な医師の専門性に関する資格名 | 取得している資格の名称 |
この統計では、令和6年(2024年)12月31日現在で届け出た医師は347,772人、そのうち医療施設に従事する医師は331,092人でした。これは届出をした医師の数で、求人の数や転職した医師の数を示すものではありません。
医師届出票を出す前の確認リスト
令和8年(2026年)に転職や異動をした医師は、年末に向けて次の点を手元でそろえておくと、医師届出票を書くときに迷いにくくなります。
- 12月31日時点の住所(転居した場合は新しい住所)
- 12月31日時点の勤務先の正式な名称と所在地
- 常勤先と非常勤先の両方がある場合の、それぞれの勤務先
- 勤務先で担当する業務内容と、従事する診療科名
- 届出を紙で出すか、医療従事者届出システムで出すか
勤務先が変わったときは、医師届出票とは別に、保険医療機関での勤務の届出などの手続もあります。転職のときの手続は医師の転職と保険医登録の届出も参考にしてください。
医師届出票についてよくある質問
医師届出票は、毎年出すものですか?
毎年ではありません。医師法施行規則第6条第1項により、昭和57年を初年とする2年ごとの各年が届出の年です。令和6年(2024年)の次は令和8年(2026年)です。
医業に従事していない医師も、医師届出票を出しますか?
医師法第6条第3項は「医師は」と定めており、届け出る内容は氏名と住所で、医業に従事する医師はさらにその場所を加えます。自分の場合の書き方は、届出票の記入の案内や住所地の保健所で確認してください。
1月に転職する予定の場合、医師届出票にはどちらの勤務先を書きますか?
医師届出票は12月31日現在の内容を届け出るものです。12月31日の時点で従事している勤務先が届出の対象になります。年末に退職している場合など、迷うときは届出先の保健所に確認してください。
出典の確認日:2026年11月4日。転職した年の確認の表とリストは編集部が作成しました。
- e-Gov法令検索「医師法」:第6条第3項(届出の時点・期限・経由先、オンラインの場合)、第33条の3第1号(罰則)。
- e-Gov法令検索「医師法施行規則」:第6条(届出の年、第2号書式)。
- 厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計 統計の概要」:統計の目的、集計対象、集計事項、届出票、届出の時点、届出の経路。
- 厚生労働省「令和6(2024)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」:届出医師数と医療施設従事医師数(2024年12月31日現在)。
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