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医師の働き方改革で転職先の何を確認する?上限水準と休息の確認点

「医師の働き方改革」「時間外の上限・面接指導・休息時間」の文字と、時計を表す図。

先に、答え。

医師の働き方改革では、2024年4月から医師にも時間外・休日労働の上限が適用され、面接指導や休息時間の決まりも加わりました。

転職先が適用する水準と、面接指導・休息時間・兼業の時間の扱いを書面で確認しましょう。

適用される水準と休息時間の扱いを、相談先から応募先へ確認する

この記事の目次
  1. 医師の働き方改革とは?2024年4月からの時間外労働の上限
  2. 医師の働き方改革で医療機関が受ける都道府県知事の指定
  3. 医師の働き方改革で決まった面接指導と休息時間
  4. 医師の働き方改革を踏まえて兼業の時間を確認する
  5. 医師の働き方改革を踏まえて転職先に聞く質問リスト
  6. 医師の働き方改革についてよくある質問

医師の働き方改革とは?2024年4月からの時間外労働の上限

医師の働き方改革の中心は、医業に従事する医師への時間外・休日労働の上限規制です。厚生労働省の「医師等の時間外労働の上限規制」のページでは、2024年4月から適用されている(一部特例あり)と説明されています。

上限は、医療機関が適用する「水準」ごとに異なります。同じページでは、医師個人の上限を次のように示しています。

水準医師個人の時間外・休日労働の上限注意点
A水準年960時間・月100時間未満休日労働を含む。月100時間未満は例外的に適用されない場合がある
連携B水準年1,860時間・月100時間未満医療機関ごとの上限は年960時間と示されている
B水準・C水準年1,860時間・月100時間未満休日労働を含む。月100時間未満は例外的に適用されない場合がある

医師個人の上限を判定するときは、副業・兼業先の労働時間も通算します。常勤先のほかに非常勤やスポットの勤務がある医師は、上限を考えるときに勤務先ごとの時間を合わせて見る必要があります。

なお、これらは時間外・休日労働の上限で、所定労働時間の長さや給与額を示すものではありません。求人票の「残業少なめ」といった表記とは別に、適用している水準を確認します。

医師の働き方改革で医療機関が受ける都道府県知事の指定

医療法には、医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務がある病院・診療所について、開設者の申請により都道府県知事が指定する仕組みがあります。医療法第122条は、次の4つを「特定労務管理対象機関」と総称しています。

指定の種類(医療法)指定の対象として書かれている内容
特定地域医療提供機関(第113条)救急医療、居宅等における医療、地域でほかに提供が難しい医療のために、医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務がある病院・診療所
連携型特定地域医療提供機関(第118条)医療提供体制の確保に必要な医師の派遣により、派遣される医師の労働時間がやむを得ず長時間となる病院・診療所
技能向上集中研修機関(第119条)臨床研修や専門研修を受ける医師を、やむを得ず長時間従事させる必要がある業務がある病院・診療所
特定高度技能研修機関(第120条)厚生労働大臣が公示した特定分野で、高度な技能を育成する研修を受ける医師を、やむを得ず長時間従事させる必要がある業務がある病院・診療所

指定の申請には、医師の労働時間の短縮に関する計画(労働時間短縮計画)の案を添えることとされています(第113条第2項)。指定を受けた医療機関の管理者は、この計画に基づいて労働時間の短縮に取り組み、3年を超えない範囲の期間ごとに見直しを検討することとされています(第122条)。

転職先がどの指定を受けているか、自分が就く業務がその指定の対象に入るかは、求人票だけでは分からないことがあります。応募先の労務担当に、適用している水準とあわせて尋ねます。

医師の働き方改革で決まった面接指導と休息時間

時間外労働の上限とあわせて、医療法には医師の健康を確保するための決まりがあります。厚生労働省の上限規制のページでも、医療法等に「追加的健康確保措置」の定めがあると案内されています。医療法の条文では、次のように定められています。

項目医療法の定め転職先へ聞くこと
面接指導(第108条)各月の労働時間の状況が省令の要件に当たる医師に対し、管理者は面接指導を行わなければならない。結果に基づき、必要があれば労働時間の短縮や宿直の回数の減少などの措置を講じる面接指導の対象になる基準、実施する医師、実施後の措置の例
休息時間(第110条)予定されている労働時間の状況が省令の要件に当たる医師に対し、管理者は継続した休息時間を確保するよう努める勤務と勤務の間の休息時間をどう確保しているか
指定を受けた医療機関の休息時間(第123条)特定労務管理対象機関の管理者は、要件に当たる医師に継続した休息時間を確保しなければならない。休息予定時間中に労働させた場合は、その後に相当する休息時間を確保する休息予定時間中に呼ばれた場合の代わりの休息の取り方
休息時間の記録(第124条)特定労務管理対象機関の管理者は、休息時間の確保に関する記録を作成し保存する勤務の記録をどの仕組みで残しているか

第110条と第123条には、休息時間の確保の代わりに、所定の基準に合う宿日直勤務に従事させる場合の定めもあります。当直のある勤務では、宿日直許可の範囲と休息時間の関係も確かめておきます。宿日直許可については医師の当直と宿日直許可の確認点で整理しています。

面接指導の対象になる労働時間の基準や、休息時間の具体的な時間数は、厚生労働省令で定めることとされています。この記事では省令の数値を確認していないため、具体的な時間数は勤務先と厚生労働省の資料で確かめてください。

医師の働き方改革を踏まえて兼業の時間を確認する

医師個人の上限は、副業・兼業先の労働時間を通算して判定します。医療法第125条は、特定労務管理対象機関の管理者が、複数の病院・診療所に勤務する医師の休息時間を確保するために必要なとき、ほかの勤務先の管理者に協力を求めることができると定めています。

兼業の場面確認する理由回答を残す形
常勤先とは別に非常勤の外来がある兼業先の時間も個人の上限に通算する兼業の申告方法と、時間を報告する頻度
非常勤先で当直を担当する当直のうち労働時間に当たる部分が通算の対象になる当直の許可の有無と、労働時間として数える範囲
医局などの派遣で複数の病院に勤務する休息時間の確保で勤務先どうしの調整が必要になる場合がある派遣先との勤務表の調整を誰が行うか

兼業の許可や届出の決まりは、勤務先の就業規則によって異なります。副業の許可の考え方は医師の副業で確認すること、非常勤の掛け持ちは医師の非常勤掛け持ちの確認点も参考にしてください。

医師の働き方改革を踏まえて転職先に聞く質問リスト

2024年4月からは、募集時に業務の内容や就業場所の変更の範囲なども明示する事項に加わっています(募集時等に明示すべき事項の追加)。働き方改革に関わる項目は、次の質問で確かめられます。

  • 自分が就く業務に適用される水準は、A・連携B・B・Cのどれか。
  • 医療機関として都道府県知事の指定を受けているか。受けている場合、自分の業務は対象に入るか。
  • 面接指導の対象になる基準と、実施の流れはどうなっているか。
  • 勤務と勤務の間の休息時間は、勤務表の上でどう確保しているか。呼び出された場合はどう補うか。
  • 当直に宿日直許可はあるか。当直中の診療の時間はどう記録されるか。
  • 兼業の申告方法と、兼業先の時間の報告の頻度はどうなっているか。

回答は、確認した日付と相手を記録しておき、内定後に労働条件通知書と照らし合わせます。書面の見方は医師の労働条件通知書の確認点で整理しています。転職の相談先に、これらの点を応募先へ確認してもらう方法もあります。

医師の働き方改革についてよくある質問

医師の働き方改革で、時間外労働はすべての医師が年960時間までになったのですか?

厚生労働省のページでは、A水準の医師個人の上限を年960時間、B・連携B・C水準を年1,860時間としています。どの水準が適用されるかは医療機関と業務によって異なるため、転職先に確認します。

常勤先と非常勤先の時間は、別々に数えるのですか?

医師個人の上限を判定するときは、副業・兼業先の労働時間も通算します。兼業先の時間をどう申告するかは、勤務先の決まりを確認してください。

休息時間の確保は、どの医療機関でも義務ですか?

医療法では、特定労務管理対象機関の管理者には要件に当たる医師の休息時間の確保が義務とされ(第123条)、それ以外の病院・診療所の管理者には努力義務とされています(第110条)。対象になる医師の要件は厚生労働省令で定められています。

出典の確認日:2026年11月5日。確認の質問と表は編集部が作成しました。

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更新日:2026-11-05 · 編集方針